1954-03-27 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
その後府県民税、地租家屋税等の普遍的の税源は、市町村税、固定資産税として市町村に委譲されたために、改正案実施の昭和二十五年度よりは、事業税が五六%、入場、飲食税が一三%となつて、租税体系は地域的に不均衡を著しくし、地方税の殆んど大部分を商工業者が負担することになつたのであります。即ち府県税の事業者別負担割合を改正前後を比較しまするというと、左の通りであります。
その後府県民税、地租家屋税等の普遍的の税源は、市町村税、固定資産税として市町村に委譲されたために、改正案実施の昭和二十五年度よりは、事業税が五六%、入場、飲食税が一三%となつて、租税体系は地域的に不均衡を著しくし、地方税の殆んど大部分を商工業者が負担することになつたのであります。即ち府県税の事業者別負担割合を改正前後を比較しまするというと、左の通りであります。
併しながら固定資産税のうち土地、家屋につきましては、従来は地租、家屋税等によつてこれは我々としては課税を受けておりましたのでありますが、このシヤウプ勧告によつて初めて取上げられた償却資産に対する課税の問題、これは財界が今日までその当初以来事ごとにこれの廃止を叫んでおるのでありますが、遺憾ながらこれが実現し得ないで今日に至つておるわけであります。
それから又租税払戻金のほうは、租税の払戻金であるから、租税の払戻金というものはもともと租税収入金から出すことが当然であつて、そう改める間に、地方交付税特別会計というのがございまして、地租、家屋税等は、これは従来国税でございましたが、それを地方に移管いたしました。
なお国税を特別会計に繰入れた前例があるかというお尋ねでございますが、昭利十五、六年ごろでございましたか、分与税分与金という制度がございまして、地租、家屋税等を地方に分与いたしましたわけでございますが、これは分与税分与金特別会計に受入れまして、一定の基準に従つて地方にそれを配付しておつた。そういう実例がございまして、今年の場合はむしろ特別会計による方が適当である、さように考えた次第でございます。
そういうような考の上に立てば、当然今まで非課税であつたものにまで如何に家屋税等を一応直しまして、それぞれ一人前の選挙権を有するところの個人には、平均割を課するのだというお考は納得できない、こういう点が起きて来ると思います。
○鈴木政府委員 固定資産税の非課税につきましては、現在地租家屋税等について非課税になつておるようをものを基礎にいたしまして、さらにシヤウプ勧告等におきます精神をくみましてこの案を立案いたしたような次第であります。
ただどれだけ徴收できるか、徴收率の問題でございますが、現在の地祖家屋税等の徴收状況から申しまして一応九〇%を徴收できるものといたしまして、土地家屋におきまして四百二十億程度のものを見ておるのであります。
○荻田政府委員 この法律によりまして、さしあたり納期の来ております地租、家屋税等が徴收を延期することになりますので、その部分に対しまして歳入の欠陷が起るわけであります。それで一方におきまして地方財政平衡交付金法によりまする交付金を一部——大体四分の一程度のものを、予算が成立いたしまするならば、これを地方団体に前渡しいたしましてその間の地方の会計経理に遺憾なきを期したいと考えております。
その反面住民税と地租、家屋税等の増徴によりまして負担がふえる部分が一・五%程度、それから先般行いましたところの取引高税の廃止、織物消費税の廃止、それから物品税の改正、それから今度の通行税の三等乗客に対する課税の廃止、そういう間接税の軽減によりまして、家計費の負担が浮くだろうと認められる部分が二・七%くらいございます。
内容といたしましては福岡地区における土地家屋の接收は、所有者の承諾如何に拘わらず一方的に決定せられた上に、その造作改変取除等についても、又所有者を無視して自由に施行せられたにも拘わらず、課税上の対象としては所有権を自由に行使できる一般土地家屋と何ら異るところがなく、処理されているのは極めて不合理と思われるから、接收土地家屋の地租、家屋税等は減免して頂きたい、かような趣旨でございます。
けたわけでありまして、すなわちこの規定の目的の第一は、ホテル業創業期におきまする経営上の困難な点を打開することにありますが、また第二条に、この経済的に悪い時期にできるだけ早く登録基準に合致するようなりつぱなホテルを建設していただくというこの法律全体の考え方を織り込みまして、たとえばさしあたり適当な規模のホテルを建設し、逐次拡張改善して、十年後に登録を受けるに至つたというようなときは、その最初の建物について家屋税等
○川島法制局参事 第七条一項但書は若干読みにくい規定でありますが、趣旨はホテル業を開始した後に登録を受けたときは、その登録を受けたとき以後の家屋税等を軽減するのであつて、第一項本文に規定しておりますしホテル業開始の年及びその翌年から五年間の全軽減期間について軽減するものではない旨を規定したものであります。
特に国立公園部長の御答弁と、過般の大蔵省国税品及び自治庁財政部の事務官の答弁によりましても登録税、遊興税、家屋税等に、税法の建前から相当疑義があるようでございます。こういう点いかに合法的に明快なる解釈を下されておるか。この法律案がもし通過した場合に、これを所管されようとする間嶋観光部長の御意見を簡単に伺いたいと思います。
○伊藤(憲)委員 大体この意見書に関して異議はないのでありましすけれども、二ページの「第一は、本法案は、大規模且つ高級のホテル、旅館のみに対して免税、資金資材のあつせん」云々というのがありますけれども、私どもとしてはこういう表現でなしに、実際上登録税、家屋税等を免除し、あるいは半減して地方財政を圧迫して混乱せしめる、こういうように明確に改めること、それからもう一つは輸入税を免除する。
太郎君外一名紹介)(第一四〇〇号) 九二 農地証券に対する金融許可の請願(坂田英 一君紹介)(第一四〇六号) 九三 開業医の社会保險医療收入に対する所得税 免除等の請願(前田正男君紹介)(第一四 二三号) 九四 國営競馬賞金に対する課税撤廃の請願(飛 嶋繁君紹介)(第一四二八号) 九五 医業に対する課税軽減の請願(稻田直道君 紹介)(第一四三九号) 九六 賠償指定工場の家屋税等免除
○川野委員長 次は日程九六、賠償指定工場の家屋税等免除に関する請願、小金義照君紹介、文書表一四四〇号を議題といたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらんを願うことにいたします。 以上をもちまして本日の日程に載せました請願全部につき紹介及び政府の意見聽取をいたしました。これより請願の採択、不採択を決定いたしたいと存じますが、暫時休憩いたします。
太郎君外一名紹介)(第一四〇〇号) 九二 農地証券に対する金融許可の請願(坂田英 一君紹介)(第一四〇六号) 九三 開業医の社会保險医療收入に対する所得税 免除等の請願(前田正男君紹介)(第一四 二三号) 九四 國営競馬賞金に対する課税撤廃の請願(飛 嶋繁君紹介)(第一四二八号) 九五 医業に対する課税軽減の請願(稻田直道君 紹介)(第一四三九号) 九六 賠償指定工場の家屋税等免除
太郎君外一名紹介)(第一四〇〇号) 九四 農地証券に対する金融許可の請願(坂田英 一君紹介)(第一四〇六号) 九五 開業医の社会保險医療收入に対する所得税 免除等の請願(前田正男君紹介)(第一四 二三号) 九六 國営競馬賞金に対する課税撤廃の請願(飛 嶋繁君紹介)(第一四二八号) 九七 医業に対する課税軽減の請願(稻田直道君 紹介)(第一四三九号) 九八 賠償指定工場の家屋税等免除
太郎君外一名紹介)(第一四〇〇号) 九七 農地証券に対する金融許可の請願(坂田英 一君紹介)(第一四〇六号) 九八 開業医の社会保險医療收入に対する所得税 免除等の請願(前田正男君紹介)(第一四 二三号) 九九 國営競馬賞金に対する課税撤廃の請願(飛 嶋繁君紹介)(第一四二八号) 一〇〇 医業に対する課税軽減の請願(稻田直道 君紹介)(第一四三九号) 一〇一 賠償指定工場の家屋税等免除
○龍野委員 私昨日荻田政府委員にお尋ねいたしたのでありますが、今般本案で住民税、地租、家屋税等の現行税目の若干の賦課率の引上げということが、はたして今やらなければならぬ緊急なものであるかどうかということ——先ほど木村國務大臣からもお話がございました通りに、シャウプ博士が來られて、國税、地方税の全般にわたつての体系を整え、國民負担の公正を期するということが、目前に控えておる今日、そういうものに手を触れるということが
○荻田政府委員 第一点の住民税、地租、家屋税等を増税いたしましたことでありまするが、これはお述べになりましたように、第二階段の税制改正を目前に控えておるから、それまで待てるじやないかというような御意見でございます。
それが先ほど申し上げたように、住民税、地租、家屋税等につきましては固定いたしておりますので、現在のような税額をもつていたしますれば、從前の税額とかわらない税額くらいしか收入できない。片方は歳出がどうしても伸びている。どうしてもその歳出が伸びた程度に收入も見積りませんと、收支が合わないのであります。
第一は住民税、地租家屋税等、現行税目の若干に対して賦課率を引上げる、いわゆる税收の確保をする、増税をするという点であり、第二点は、徴税方法の強化をはかつたという点にあるのであります。これらはいずれも重要なる案件でありまして、單なる字句的な改正とは考えられないのであります。
即ちその第一は、住民税、地租、家屋税等現行税目の若干に対しまして、賦課率の引上げ等所要の変更を加えたことであり、第二は、税收入の確保及び租税徴收権の強化を図るため、所要の改正を加えたことであります。以下順次それらの内容を御説明申上げたいと存じます。 改正の第一点は、既存税目に対して加えました変更でありますが、その 第一は、住民税の一人当り平均賦課額の引上けであります。